- 請求書が届くたびに、登録番号を国税庁のサイトで1件ずつ検索している
- 免税事業者からの請求を、どう処理すればいいのか毎回迷う
- 制度が始まったときに慌てて決めた手順が、そのまま続いている
- 経理の月末が、以前より確実に長くなった
インボイス制度そのものはもう動いていますが、始まったときの応急処置の手順が、そのまま3年目に入っているケースが多いです。当時は仕方がなかったものが、今は削れます。
2026年10月に、経過措置の割合が変わります
先に、期限がある話から書きます。
免税事業者(登録番号がない相手)からの仕入れについては、控除できる割合の経過措置があります。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月 | 仕入税額の80% |
| 2026年10月〜2029年9月 | 仕入税額の50% |
| 2029年10月〜 | 控除できない |
2026年10月から80%が50%に下がります。会計ソフトの税区分の設定と、仕訳の入力ルールを見直す必要があります。
やることは3つです。
- 免税事業者の取引先を一覧にする(何社あって、年間いくらか)
- 会計ソフトの経過措置の税区分が、10月以降に切り替わるかを確認する
- 金額が大きい相手については、価格の話をするかどうかを決める
3番は経理ではなく経営の判断です。「登録していないなら取引しない」は独占禁止法・下請法上で問題になり得るので、一方的に決めずに相談してください。ここは私たちの領域ではないので、必要なら税理士か弁護士に確認してください。
会計ソフトから仕入先の一覧をCSVで出して、登録番号の列が空の行を抜くだけです。ソフトによっては「インボイス登録なし」で絞り込めます。1時間かかりません。この一覧が無いまま10月を迎えると、影響が読めなくなります。
登録番号を1件ずつ検索するのをやめる
いちばん時間を食っているのがここです。
毎回確認する必要はありません。登録番号は取引先ごとにほぼ固定なので、確認するのは次の3回だけで足ります。
- 新しい取引先と最初に取引するとき
- 相手から「登録した」「取り消した」と連絡があったとき
- 年に1回、まとめて洗い替えするとき
国税庁の公表サイトには、全件データのダウンロード機能(Web-API と全件データファイル)があります。取引先マスタの登録番号の列と突き合わせれば、年1回の一括確認は半日で終わります。1件ずつブラウザで検索するより、桁違いに速いです。
突き合わせの手順
- 会計ソフトか販売管理から、取引先コード・取引先名・登録番号をCSVで出す
- 国税庁の全件データ(または公表サイトの検索結果)と、登録番号をキーに突き合わせる
- 一致しない行だけを目視で見る
Excelなら XLOOKUP か VLOOKUP で足ります。件数が多い、あるいは毎年やるなら Power Automate でも組めますが、年1回なら手作業で十分です(Excelの関数で足りることも多いです)。
少額特例を使えていますか
基準期間の課税売上高が1億円以下(または特定期間の課税売上高が5,000万円以下)の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、適格請求書の保存が不要です。帳簿の保存だけで控除できます。
適用は2029年9月30日までです。
これを使っていないと、少額の経費すべてについてインボイスの有無を気にすることになります。件数でいうと、経費精算の大半がここに入ります。該当するなら、経費精算のチェック項目を1つ減らせます。
判定は「1回の取引」単位です。1万円未満かどうかは税込で見ます。
「1億円以下」は基準期間(原則2期前)の課税売上高で見ます。ぎりぎりの会社は年によって変わるので、毎期の頭に確認するという手順にしておいてください。使えるのに使っていない会社が、けっこうあります。
請求書を「出す側」も見直す
受け取る話ばかりになりますが、出す側にも記載事項の要件があります。
- 発行者の氏名または名称と、登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象ならその旨)
- 税率ごとに区分した合計額と、適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 交付を受ける事業者の氏名または名称
抜けやすいのが下から2つ目と3つ目、税率ごとの区分です。Excelの請求書ひな形を自作している会社では、8%の行があるときに合計欄が対応していないことがあります。
自社のひな形を1枚出して、上の6項目を指差しで確認してみてください。5分で済みます(見積書と請求書づくりを軽くする)。
手順を1枚にまとめておく
インボイス対応で経理の作業が増えたままになっている会社の共通点は、手順が人の頭の中にあることです。
紙1枚に、これだけ書いてください。
- 登録番号の確認は、いつ・誰が・どうやってやるか
- 免税事業者からの請求は、どの税区分で入力するか(2026年10月以降の分も)
- 1万円未満の扱い(少額特例を使うか、使わないか)
- 迷ったときに誰に聞くか
これがあると、担当が変わっても同じ処理になります。無いと、人が変わるたびに解釈が変わって、あとで直すことになります(引き継ぎ資料は、書く時期が遅いから役に立たない)。
分からないと書いておくこと
制度の適用可否は会社ごとの数字で決まります。ここに書いたのは2026年8月時点で調べられた範囲で、最終的な判断は顧問税理士に確認してください。特に次の3点は個別判断です。
- 少額特例の対象になるか(基準期間の課税売上高)
- 2割特例が使えるか、いつまでか
- 免税事業者との価格交渉をどう進めるか
私たちが手伝えるのは、確認の手順を作業として組み直すところまでです。
まとめ
- 2026年10月に、経過措置が80%→50%に変わる。免税事業者の一覧を先に作る
- 登録番号は毎回検索しない。新規のときと、年1回の一括洗い替えで足りる
- 国税庁の全件データと突き合わせれば、年1回の確認は半日で終わる
- 少額特例(税込1万円未満・2029年9月まで)が使えるなら、経費精算のチェックが1つ減る
- 出す側の請求書は、税率ごとの区分が抜けやすい。ひな形を1枚見て確認する
- 手順を紙1枚にまとめる。人の頭の中にあると、担当が変わったときに崩れる
まずは免税事業者の取引先一覧です。10月が来る前に、影響額だけでも見えている状態にしておいてください。
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